皆さんは「車庫法(又は保管場所法)違反」というのを耳にしたことは有りませんか?たぶん多くの方が聞いたことがない、とおっしゃると思われます。実は駐車違反等と比較しても大変厳しい法律なのです。仮に、ご親戚やご友人の方が車で遊びに来られ、貴殿のお宅に泊まっていかれるとしましょう。おそらく、みなさんは自宅の前の道路(国・県市町村の所有管理する所謂公道)は「駐車禁止」じゃないから、車は自宅前の道路わきに駐車しておくよう、おっしゃると思います。これが大変な間違いとなります。ここで道路交通法とは全く別の前出しました「車庫法」が適用されてきます。法律の詳しい中身は以下のとおり、ご紹介させていただきます。
(車庫法第11条第1項)何人も道路を自動車の保管場所として使用してはならない。
(車庫法第11条第2項)何人も、自動車を道路上の同一の場所に、引き続き12時間以上(夜間にあっては8時間以上)駐車させてはならない。
以上の法律に違反すると最高で「3か月以下の懲役又は20万円以下の罰金」、違反点数2点ないし3点が適用されます。
「駐車違反」じゃないのに何で?と思われるでしょうが、このようなれっきとした法律が定められています。知らなかったでは済まされません。
一般的には4万円から5万円の罰金が略式命令請求という手続きで支払われているようです。罰金は刑罰であり、刑罰を受ければ前科になります。
このように「駐車違反」じゃないから良い、と気楽にお考えでしたら今日本日からでも認識を変えられることをお勧めします。全国各地で少なからず検挙される事例が発生しています。起こした後ではおそすぎます。自動車の保有・使用者はきちんとした保管場所で保管する義務があるということです。